~弁護士北村明美(愛知県名古屋)の離婚相談ブログ~
(岐阜県多治見市T.Mさんより)
Q.夫が同級生だった女性Yとラブホテルへ何度か行っていることがわかりました。
夫に問いただすと、「Yさんは同志のようなもので、セックスはしていない。不貞なんかしていない。」と、言い張ります。
女性Yも、口裏を合わせていて、しらばっくれます。不貞行為というのは、セックスをしていることが、要件になるのでしょうか。セックスをしている場面そのものに踏み込むことは、探偵さんでも無理だと言われました。このまま泣き寝入りしなければなりませんか。
A.日本の裁判官は、原則として、セックスを含む性関係がないと、不貞行為とはいわないと考えていると思われます。
ただし、ラブホテルへ2人で行っているという証拠があれば、セックスをしているということが推定されます。
なぜなら、ラブホテルというところは、セックスをするために行くところだからです。T.Mさんの夫と女性Yが、口裏を合わせてどんなにしらばっくれようと、日本の裁判官は、不貞行為と認めてくれるでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
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